返金の対応をしなければならなくなった!けれど、返金する時の受取書には、収入印紙をはりつけるべきなのかわからなくなる事がありますよね。
返金の対応だけでも大変かと思いますが、受取書の印紙について、まとめましたのでご参考にしてみてください。
Contents
1.高額商品の返金!返金時の領収書を求められたが収入印紙は必要?
高額商品が返金された時、返金時に領収書を渡さないといけなくなりました。
この場合の収入印紙は?
国税庁のホームページ(http://www.nta.go.jp/index.htm)には、「営業に関しないものは非課税」とかいてあります。
営業に関しないものというのは、商品売買には当たらないので、高額商品の返金は「営業に関するもの」にあたり、収入印紙が必要になってきます。
少額商品の場合(5万円未満)のものに関しては消費税は抜きで収入印紙はいりませんが、5万円以上の商品であれば200円の収入印紙をはりましょう。
2.返金時の受取書の書き方
受取書とは、実際に受取書とかかれたもの、領収書、レシート、預かり書など受取を証明するために発行された書のことを指します。
これには代済や相済やお買い上げ伝票なども含まれます。要は受取事実を証明するものに当たります。
受取金額や、売上代金に係るものなのかそうではないのかにより、税額は変わってきます。
5万円~100万円は200円です。
100万円~200万円は400円になります。
200万円~300万円は600円になります。
300万円~500万円は1,000円になります。
500万円~1,000万円は2,000円になります。
1,000万円~2,000万円は4,000円になります。
2,000万円~3,000万円6,000円になります。
3,000万円~5,000万円は10,000円になります。
5,000万円~1億円は20,000円になります。
1億円~2億円は40,000円に。
2億円~3億円は60,000円になります。
3億円~5億円は10万円になります。
5億円~10億円は15万円になります。
10億円以上は20万円に。
平成25年度までは非課税枠は3万円未満でしたが、平成26年4月より、5万円未満に引き上がりました。
不安だったり心配だったりする場合は税務署にお問い合わせください。
3.印紙の代金を返金額から差し引くことはできるのか
5万円以上の受取書の場合。
場合によっては返金の場合は印紙税金が過払いになるケースもあります。
間違えて収入印紙をはりつけてしまったものを間違いと判断され印紙税分が帰ってくるというもの。
差し引きをしたい!という場合は税務署にお問い合わせください。
差し引きたい時は領収書や請求書を5万円金額未満に分けるということも可能なようです。
節税したい場合は合算でその該当の金額になるようにしないといけないことになるでしょう。
その場合は消費税などの記載にも注意が必要です。
4.高額返金の際の注意点
高額な返金や商品の受取書には収入印紙が必要です。
売上金額によりその金額が変わってくることは前述を参考にしてください。
金額により印紙の代金は変わりますが、本当ならば収入印紙を貼るべきものなのに、印紙税を支払わない(収入印紙をつけない)ということがあると、本当納めるべき税金のおよそ3倍ほどの金額が徴収されることになっています。
金額が曖昧だったりわからない場合は税務署に問い合わせをして確認した方がのちにトラブルや、徴収などに至る事もあるので、節約しようと思うなら領収書を分けるのが良いかと思います。
貼り付けの金額も大きくなってきますが、怠らないほうが良いでしょう。
5.高額商品の返金の際の税金はどうなる?
高額商品の返金の際の税金について、経理の方の処理の仕方にもよりますが、売掛金や、売上戻りなどのプラスマイナスで帳尻をあわせることになると思うので税金は変わらないのではないでしょうか。
印紙税というのは返金処理の時であっても受取書を発行する場合は、印紙をつけて税金は支払うべきですね。
また、わからないことや不安なことは税務署に相談を。
返金受取書と印紙まとめ
いかがでしたでしょうか?
高額の商品の返金対応は複雑なものになりがちですが、きちんとしていればそんなことはありませんので、柔軟に対応していきたいですね。
また、受取書には、領収書、レシート、預かり書など受け取った事が書かれているものが含まれています。
それらには発行側が収入印紙をつけることになっているので、返金受取書にも返金をした側が印紙の貼り付けをおこないましょう。
返金したものに関しての差額は売上から引くことは詳しく記載されていませんでしたが、過度払いにあたるケースもあります。
なにか不安な事があればお近くの税務署にお問い合わせいただくのが一番ですが、税務署に務めている人によって知識に差があります。
きちんと確認をしたほうがトラブルは少なそうですね。
また、節税をするのならば受取書などを分けたりすることもできるので検討してみてはいかがでしょうか。