安定が最大の魅力の公務員…副業は基本的に禁止されていることは多くの方がご存知なのではないでしょうか。
では、フリーマーケットはどうなのでしょうか。
フリマアプリ、フリマイベントなどで公務員が利益を得た場合には副業になってしまうのでしょうか。公務員の副業についてご紹介します。
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1. 公務員がフリーマーケットに出品することは副業に該当する?
フリーマーケットアプリやオークション、フリーマーケットイベントなどで公務員が物を売ること…は副業に当たるのでしょうか。公務員だから、フリーマーケットで不要なものを処分できない…となるとそれは行き過ぎな気もしますよね。
実は、公務員がフリーマーケットアプリを利用したりフリマで物を売った場合に副業に該当するか…については専門家の間でも意見が分かれています。
フリーマーケットで物を売ることが、単なる不要品の処分なら副業にはあらたないという意見もあります。ですが、物を売るために仕入れてフリーマーケットアプリで売っている場合は副業に該当する可能性も出てきます。
つまり、どういう形でフリーマーケットをしているかということがポイントになりそうということです。ただ、いらないものを売っているだけなら副業に該当する可能性は低く、売ることを前提にしてフリーマーケットをしているなら副業に該当する可能性があるということです。
公務員の副業を禁止した法律が、フリーマーケットを想定していないので今の時点では明確な答えがないというのが、真実です。
公務員の副業が禁止されている原則は以下のものです。
・国公法第101条 職務専念の義務…精神的・肉体的な疲労などにより、本業に支障が出ないようにする為
・国公法第99条信用失墜行為の禁止…本人は勿論、所属する職場、公務員自体のイメージを壊さない、信用をなくさない為
・国公法第100条 守秘義務…本業の秘密が副業などを通して外部に漏れないようにする為
です。
これに該当するかどうかがポイントですが、フリーマーケットは想定されていないこともなんとなくわかるのではないでしょうか。
2. 公務員がフリーマーケットアプリを利用するのは副業に該当する?
公務員がフリーマーケットアプリを利用したからといって、すぐにそれが「副業」に該当するとは言えません。
先ほど、ご説明したとおり、フリーマーケットアプリを利用して物を売っただけで副業とは言えないというのが現状ですし、フリーマーケットアプリでいらないものを売っているだけで「副業で利益を得ている」とは言えないからです。
そもそも、公務員が副業を禁止されている理由は「公務員としての本業に影響を与えないこと」がその理由のひとつに挙げられます。フリーマーケットアプリを利用して、いらないものを売っているだけで、本業に影響を与えているとは言えません。
ましてや、フリーマーケットアプリを利用していらないものを売ったからといって公務員の副業禁止規定に該当して処分を受けることは実質上考えにくいといえます。
仕事をしていない時間にいらないものをフリーマーケットアプリで売っている程度なら、そもそも仕事ともいえません。副業とは、仕事…つまり金銭的な利益を得る目的でなければなりません。例えば、フリーマーケットアプリで売るために物を安く購入して転売しているのなら、副業に該当する可能性が高くなりますが、いらないものを売っている程度ではそもそも仕事ともいえないのです。
3. 公務員の副業が禁止されている範囲とは?
副業が禁止されている公務員ですが、禁止されていない副業があるのをご存知でしょうか?
以下の4つの場合は公務員でも副業が認められています。
・不動産賃貸業
・投資や資産運用(株やFX)
・家業の手伝い
・本業で必要な仕事
不動産賃貸業は、利益を得る目的ですが、公務員にも認められている副業です。そもそも、不動産賃貸業は、規模が一定以下の場合には、副業とはみなされないのです。
その条件は以下の通りです。
・5棟以下の独立家屋
・10室以下の賃貸マンションやアパート
という条件を満たしている場合は、賃貸して家賃収入を得ていても、副業とみなされません。もちろん、努めている官庁に許可をとる必要もありません。
家賃収入が、年額で500万円を超えた場合や、公務員が主体となって物件管理をしている場合は副業になります。
投資や資産運用は、公務員であっても問題ありません。確定申告は必要ですが、副業には該当しません。
家業の手伝いも認められることが多い副業です。もちろん、公務員本人が主体となって事業はできません、ですが、家族…つまり、親や配偶者、子供が何か家業をしている場合は、公務員の就業時間外で本業に影響を及ぼさない範囲での手伝いは認められることが多くなっています。もちろん報酬が発生してもOKです。
また、本業で必要な仕事とは、公務員の中でも少し特殊です。警察官の潜入捜査などこれに該当します。
基本的に認められている副業以外のアルバイトやクラウドソーシングを利用しての副業などは禁止されています。当然、会社を経営したり他の会社に所属することもできません。
4. 公務員の副業がバレた場合の処分例
禁止されている公務員の副業ですが、もしバレてしまった場合はどうなるのでしょうか。
公務員が禁止事項を犯した場合は、処分があります。その処分の種類は
免職、停職、減給、戒告、訓告、厳重注意、口頭注意などです。
一番厳しい処分が免職で、口頭注意が一番軽い処分になります。書類の紛失や公用車をぶつけた場合などが口頭注意が多くなります。
副業がバレた場合の処分は、減給や停職が多いようです。食器洗いのアルバイトをしていた場合には、停職80日。声優をしていた場合には、停職4か月などの処分になっています。偽ブランドの販売など、副業そのものに違法性がある場合には、免職になっているケースもありますが、ただアルバイトをしていたという程度なら半年程度の停職が多くなっています。フリーマーケットアプリでいらないものを売っただけで処分を受けたという事例は今ところ確認できません。
ですが、物を安く売って高く売るためのツールとしてフリーマーケットアプリを利用した場合は、副業に該当する可能性が高いのでそこには留意する必要があります。
どうしても副業したいなら、人事課に律儀に営利企業等許可申請書を提出して許可をもらう必要があります。
公務員がフリーマーケットを利用する場合は副業にならないように注意しよう!
公務員がフリーマーケットを利用する場合の想定は、現行法では想定されていません。ですが、いらないものをフリーマーケットアプリで売った程度で処分された事例もありません。
その一方で、フリーマーケットアプリで継続的に利益を得る目的で物を仕入れて売っている場合には、副業に該当する可能性が高くなります。
また、ハンドメイド品を売ることに関しても、副業に該当する可能性がゼロとは言えません。
公務員がフリーマーケットアプリを利用する場合には、副業に該当する可能性あることを念頭において、副業にならないように注意して利用する必要があります。
明確な基準や指針がないので難しいところですが、不要品の処分程度では、今のところただちに副業に該当するとは言えません。