公務員といえども、副業に興味がある方も多いはずです。しかし、怖いのはバレてしまったときにどういった処分が下されるのか?といったところでしょう。
公務員の副業がバレたら「懲戒免職になる」といった噂も聞くので、あまりにもリスクが大きすぎると感じている人もいるのではないでしょうか?
今回は、公務員が副業をやっていてそれが万が一バレてしまったときの処分と、その対処法についてまとめてみました。公務員の方でこれから副業をしようと考えている方は、是非参考にしてみてください。
Contents
1. 公務員の副業がバレた場合の処分例
処分と一言で表現しても、軽い処分もあれば重い処分もあります。まずここで、公務員の処分についてまとめてみます。
1-1.訓告
処分の一つに訓告があります。これは、文書や口頭などで注意されるといった処分のことです。処分の中ではもっとも軽めの処分と言えますね。
1-2.戒告
戒告とは、訓告と同じように文書や口頭で注意されることなのですが、国家公務員法第82条に定められている懲戒処分となっているので、訓告よりも重い処分ということになります。
1-3.減給
減給とはその名の通り、給与を減らされるということです。どのくらいの給与を減らされるかというと、全体の20%以内でカットされるようです。
1-4.停職
停職の処分を受けると、業務に携わることができなくなり、当然ですがその間の給与も支払われることはありません。期間は最大でも6か月と非常に重い処分と言えますね。
1-5.免職
免職は、クビを意味しています。公務員が懲戒免職の処分を受けるほとんどの理由が犯罪に関わることを行ったときですね。
1-6.公務員が不動産投資を行っていた場合
2013年には、公務員をしながら不動産会社を経営して年収で7千万円稼ぐ人がいました。勤務時間中に不動産の商談をメールで行っていたようで、不審に感じた上司が調べて発覚したそうです。
この人への処分は停職6か月の懲戒処分だったようです。さらに私用メールをしていた時間は働いていなかったとみなされ、時間換算で給料を算出して42万円の支払いも命じられたそうです。
ここまで稼いでいるのであれば、公務員じゃなくても良いのでは?とも感じてしまいますが、これだけ堂々と副業をしていても停職処分で済むというのも驚きです。
1-7.公務員が賃貸収入を得ていた場合
こちらは消防士の方の過去の例ですが、この方も副業で年収が7000万円あったようです。自己名義でマンションや駐車場を所有しており、そこから賃貸収入を得ていたようです。
確定申告も行っていたようで、通報は住民からで明るみになったようですね。この消防士の方が受けた懲戒処分は3カ月の減給、しかも10分の1です。
これだけ見ると、公務員が副業にバレてしまったときの処分というのはどのくらい稼いでいるのかといったことはあまり関係ないのかもしれません。
2. 公務員の副業がバレたら懲戒免職になる?
実際には公務員の副業がバレた場合、懲戒免職になるのでしょうか?現在年間で約4000人ほどの地方公務員が懲戒処分を受けていると言います。
理由は様々ですが、副業がバレて懲戒処分になっている公務員も多いことでしょう。この4000人の中でも懲戒免職になるのは10%くらいと言われています。
懲戒免職になる理由としては飲酒運転や横領など、犯罪を起こして起訴された場合がほとんどです。ですので、副業で懲戒免職になることはほぼありません。
しかし、その副業が偽ブランドの販売であったり、犯罪まがいの副業であれば懲戒免職となってしまうことでしょう。普通の副業がバレてしまった場合、重くとも6カ月の免職で済むことが多いです。
3. 公務員の副業がバレた場合の対処法
公務員として働きながら副業をしていてそれがバレてしまった場合、その場でできる対処法はありません。言い訳をすることなく、素直に全てを打ち明けましょう。
懲戒処分は受けてしまうものの、犯罪に関わっている副業でもしていない限り懲戒免職にはなりません。少しでも軽い処分であることを祈るしかありませんね。
ですので、副業をしている時点である程度の覚悟をすることをおすすめします。つまり、バレたときにも慌てないように、事前に準備をしておくことが必要ということです。
3-1.簡単にバレるような副業はしない
公務員として副業をするのであれば、簡単にバレるような副業をしようと思わないことです。隠し通すことを前提に行うようにしましょう。
勤務中に副業をするなんてもっての他であり、いつどこで誰が見ているのかわかりません。絶対にバレないといった確証がある副業に挑戦するようにしましょう。
3-2.副業の振込先を奥さんの口座にする
賢い公務員の方がやっている方法として、副業で得られる所得の振込先を奥さん名義の口座にしておくことです。そして、確定申告も奥さんにしっかりやってもらう、そうすることで奥さんが稼いでいることになるので、リスクはありません。
インターネットビジネスなどで副業をやっている人が使っている方法であり、勤務以外に行っていればバレるリスクは最小限に抑えることができるでしょう。
ただ、奥さんにしっかりと理解してもらうことと、面倒な確定申告をやってもらえるような理解力のある奥さんでなければ、難しいとも言えます。
4. 意外と知らない公務員が可能な副業の範囲
ここまでで、公務員が副業をしてバレてしまった際のリスクは理解できたはずです。これだけのリスクがあるのであれば、副業は諦めようと考える人も少なくありません。
一応、公務員であれば人事課に営利企業等許可申請書を提出して副業をするという方法もあるのですが、ほとんどの人事課は申請を受理してくれないと言います。
「やっぱり公務員って副業はできないんだ」と感じてしまいますが、実は今様々な地域で働き方改革が進められており、公務員が堂々と副業ができる時代が迫っているのです。
4-1.神戸市では職業の副業を一部認めている
すでに神戸市では、職員の副業を一部解禁しているようです。2017年の4月から、独自の許可基準を設けて職員の副業を推進している働きがあるのです。
非常に珍しい動きなのですが、なぜ神戸市では副業が解禁になったのでしょうか?それは、職員が色々な働き方をすることで、様々な経験を公務に活かすことができれば、市民サービスの向上に繋がるといった考えからくるようです。
このような公務員の副業に対しての改革が、兵庫だけではなく全国的に広がっていく流れができあがっています。今後は、公務員でも副業がしやすい環境が整っていくことでしょう。
5. 公務員の副業がバレた時の処分や対処法まとめ
今の時点では、公務員が副業をしてバレてしまった場合には、それなりのリスクを抱えていることが事実です。
懲戒免職にはならないものの、重い処分を下されることがあってもおかしくはありません。
しかし、全国的に見ると公務員の副業を推進している地域があるのも事実です。
今までは、公務員が副業をすることはNGとされてきましたが、将来的には公務員でも大手を振って副業ができる時代になっていくことでしょう。